各種保安標識・消防標識・化学物質標識・毒物標識・劇物標識・有機溶剤標識

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特定化学物質標識・保安標識、看板

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有機溶剤物質作業主任者標識、取扱注意事項標識

化学物質関連標識板 特定化学物質作業主任者標識/有機溶剤関連標識

化学物質,表示標識,特定化学物質表示標識

有機溶剤作業標識
特定化学物質の掲示対象がすべての物質に改正されました 特化則と有規則の関係
令和4年の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号)により、有害性等の掲示が義務付けられている物質の対象拡大、当該掲示内容の見直し等を行い、令和5年4月1日から施行されました。
 その改正を受け、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)の有害性等の事項の掲示の対象物質を、現行の特化則第38条の3に規定する特別管理物質から、全ての特定化学物質に拡大するとともに、特化則の掲示の規定について改正がおこなわれます。施行日は、令和5年10月1日及び一部令和6年4月1日からです。
特別有機溶剤の単一成分が1%を超えるものには「特化則」が適用され、有機溶剤の含有率が5%を超えるものには「有規則」が適用される。
特別有機溶剤の単一成分が1%以下で、かつ有機溶剤の含有率が5%以下のものについて、特別有機溶剤と有機溶剤の合計の含有率が5%を超えるものは特化則別表第1第37号が適用される。

消防法による危険物標識

危険有害物質、医薬用外毒物、劇物表示、標識板

消防危険物関連標識 危険有害物・毒物表示標識
消防法による危険物標識・危険物の掲示版 医薬用外毒物・医薬用外劇物 標識板
要求される表記内容は自治体ごとの条例によって異なる場合(例「少量危険物貯蔵取扱所」と「少量危険物/貯蔵取扱場」)もあります。
そのため、製品が所轄のニーズに合致しているかは下図に照らしてご確認のうえで、ご注文やお問い合わせの際は(似た表記も多々ございますため)「品番」または図示によってご指定ください。
毒物・・・判定基準を大人で換算すると、たとえば誤飲した場合の致死量が、2g程度以下のもの。GHSにおける急性毒性区分1または2に相当。法別表で27品目、毒物及び劇物指定令で95品目を定めている。劇物・・・判定基準を大人で換算すると、たとえば誤飲した場合の致死量が、2 - 20g程度のもの。あるいは刺激性が著しく大きいもの。GHSにおける急性毒性区分3、皮膚腐食性区分1、眼傷害性区分1に相当。法別表で93品目、毒物及び劇物指定令で289品目を定めている。

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